・周辺構造物への影響に関する検討においては、まず近接程度の判定を行う必要があります。
近接程度とは、仮設構造物を施工することによる周辺構造物への影響度についての目安を示すものです。
近接する構造物の所有者及び管理者が独自に定めた基準等がある場合には、
一般に、それにより評価・判定を行います。
・近接する構造物側に判定方法のない場合は、下図-A・B・Cに示す方法で、近接程度の判定を行ってもよいとされており、
ここで、
Ⅰ:仮設構造物の施工による地盤変形の影響が及ばないと考えられる範囲
Ⅱ:仮設構造物の施工による地盤変形の影響が及ぶと考えられる範囲
と、分類しています。
※周辺構造物がⅡの範囲にある場合は、近接構造物として取り扱い、構造物に与える影響等を検討して、必要に応じて対策工を実施することになっています。
土留壁のたわみに起因する影響範囲(砂質土地盤の場合)

土留壁のたわみに起因する影響範囲(粘質土地盤の場合)

土留壁の引抜きを行う場合の影響範囲

◆上記の考え方をもとに、「土留めを引抜くのか存置にするのか」もしくは、「土留めを存置する場合でも、たわみ(変位)をどの程度におさえるのか」といった事に対する判断材料にしています。